わんこを飼いたいけれど | 北九州市小倉のペットショップパディア

わんこを飼いたいけれど、飼えない方へ。レンタルドッグやわんこカフェで、当店のわんことふれあいませんか?癒されること間違いなしです!

わんこを飼いたいけれど

  • マンション団地等で、わんこ(犬)が飼えない方
  • 一人で散歩するのは、つまらないからわんこ(犬)と一緒に散歩したい方
  • 高齢だからと、わんこ(犬)を飼うのをためらっている方
  • 毎日の仕事が忙しくて、わんこ(犬)の面倒をみられない方
  • 休みの時だけでも わんこ(犬)と一緒に過ごしたい方
  • わんこ(犬)を飼おうか迷ってる方

日々の疲れをパディアのわんこ(犬)達で癒されませんか?

これから、わんこと生活をしようと思ってる方は、
平成25年9月1日より動物愛護法が変わり、終生飼養が義務になりました。

人と動物の共生する社会の実現に向けて

近年、動物は、飼い主の生活に潤いと喜びを与えてくれる存在となっています。 一方で、動物に対する虐待行為や、動物取扱業者や飼い主による不適正な取扱いにより、動物が苦しんだりする問題や、鳴き声や臭いなどによって周辺に迷惑をかけてしまう問題が依然として数多く生じています。

このような状況を受け、平成24年9月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(改正動物愛護管理法)が公布され、平成25年9月1日より施行されました。

改正動物愛護管理法では、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確にされました。

わんこを買ったら最後まで責任をもって飼いましょう

これまで、北九州市動物愛護センターは犬猫の引取りを飼い主から求められた場合には、それらを引き取ってきました。しかし、改正動物愛護管理法により、終生飼養の原則に反する引取りを拒否できるようになりました。
飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。

自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主を探す、動物愛護団体に相談する等して、譲渡先を見つけるようにしましょう。

愛護動物をみだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。改正動物愛護法により、 罰則が強化されました(みだりな殺傷…200万円以下の罰金等、遺棄…100万円以下の罰金)。
絶対に傷つけたり捨てたりしてはいけません。

みだりに、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気やけがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりする等の行為は、「虐待」です。動物を虐待することは犯罪です(100万円以下の罰金)。

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